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上婦負ケーブルテレビ株式会社加入契約約款
上婦負ケーブルテレビ株式会社(以下「甲」という)と甲が行うサービスの提供を受ける者(以下
「加入者」という)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。
第1条(提供するサービス)
甲は業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。
(1) テレビジョン放送(多重放送含む)の同時再送信サービス並びに基本利用料金
内のテレビジョン自主放送サービス
(2) ラジオ放送(FM及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送を再送信するサービス
(3) 基本利用料金内サービス以外の有料によるテレビジョン自主放送サービス(以下「有料チャンネ
ル」という)ただし有料チャンネルは基本サービス(上記(1)(2)をご利用いただく場合に限りご利用い
ただけます。
(4) 上記事業に付帯するサービス業務
第2条(契約の対象並びに成立)
(1) 加入契約は加入世帯引込み線1回線毎に行います。ただし、引込み線1回線により複数世帯・複
数企業が加入する場合には各世帯及び各企業ごとに契約を行うものとします。
(2) 加入契約は加入者があらかじめこの約款を承認し、加入申込書に記入の上、甲に提出し、甲がこ
れを承諾した時に成立します。
(3) 加入者は加入契約の締結について地主・家主その他利害関係者がある時には、予め必要な承諾
を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第3条(加入料金)
(1) 加入料金は1加入世帯につき26,250円(税込み)とします。
(2) 経済環境の変動に従い加入料金を改定することがあります。ただし既加入者には適用いたしま
せん。
第4条(利用料金)
(1) 加入者は別表1に定める利用料金を甲に支払うものとします。有料チャンネル
については別表2の料金表に基づき特別契約を行い甲に支払うものとします。
(2) 利用料金はサービスを受け始めた日の属する月から毎月支払うものとします。
(3) 経済環境の変動に伴い、前項の利用料金を改定することがあります。その場合には改定1ヶ月前
までに加入者に通知します。ただし前払いされた場合の未経過期間についてはこれを据え置くこととし
ます。
(4) 甲が設定した利用料金の中には、NHKの放送受信料(BS受信料含む)及び株式会社WOWOWの
有料放送サービス視聴料金は含まないものとします。従ってNHK及びWOWOWと受信契約を結んでい
ない加入者で視聴を希望する場合は別途NHK及びWOWOWと所定の受信契約を結んでいただくことに
なります。
(5) 甲は天災等のやむをえない事由によってサービスの提供ができなかった場合でも、原則として利
用料金の減額はしないものとします。ただし、月の内ひきつづき10日以上行わなかった場合は、当該
月分の料金は無料とします。
第5条(施設の設置及び費用の負担等)
(1) 甲は本施設のうち放送センターから加入者の最寄のタップオフまでの施設の設置に要する費用を
負担するものとします。
(2) 加入者は最寄のタップオフから保安器までの引き込みに要する費用及び保安器出力端子以降の
すべての施設の設置に要する費用を負担するものとします。
(3) サービス開始以前に予約募集期間を設けるなど上記(2)項の費用の特別割引を行うことがあり
ます。
(4) 甲は放送センターから保安器までの施設を所有し管理します。
(5) 本施設の設置工事は甲が指定した工事業者が行うものとします。
第6条(料金の支払方法等)
(1) 加入者が甲に支払う料金について甲が指定する期日までに指定する方法により支払うものとし
ます。
(2) 支払方法は口座振替を原則とします。
(3) 甲は原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行はしないものとします。
(4) 料金の支払が遅延した場合、加入者は甲に14.5%の割合による遅延料金を支払うものとします。
第7条(ホームターミナル又はセットトップボックスの貸与)
(1) 甲は加入者に端末機(リモコンを含む以下「ホームターミナル」又は「セットトップボックス」という)を
貸与します。
(2) ホームターミナル又はセットトップボックスは甲の所有とし解約時には甲に返還するものとします。
(3) 加入者は貸与されたホームターミナル又はセットトップボックスを善良なる管理者の注意を持って
取り扱い、甲の承諾なしに移動又は取り外し等はできないものとします。
(4) 加入者の故意又は過失によるホームターミナル又はセットトップボックスの故障・破損・紛失等の
場合はその実費相当分を甲に支払うものとします。
(5) デジタル放送は、甲の指定するセットトップボックスを設置された場合のみご利用できます。
第8条(B−CASおよびC−CASカード)
(1)デジタル放送サービスの提供を受ける加入者は、BSデジタル放送用のICカード(以下 「B−CA
Sカード」 という)を使用するものとします。
(2)B−CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステ
ムズの 「ビーキャス(B−CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
(3)解約時にはB−CASカードを甲に返却するものとします。
(4)デジタルCATV放送サービスの提供を受ける加入者は、デジタルCATV放送限定受信用ICカード
(以下「C−CASカード」という)を使用するものとします。
(5)C−CASカードの所有権は甲に帰属し、甲の手配による以外のデータの追加・変更・改ざんは禁
止し、それらが行われたことによる甲および第三者に及ぼされた損害・利益損失については加入者が
賠償するものとします。また、加入者がC−CASカードを破損または紛失した場合には、その損害分
を甲に支払うものとします。
(6)解約時にはC−CASカードを甲に返却するものとします。
第9条(一時停止)
(1) 加入者は甲のサービス提供の一時停止又はその再開を希望する場合は直ちにその旨を文書に
より甲に申し出るものとします。
(2) 一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用
料金は無料とします。
(3) 一時停止期間は1ヶ月単位とし最大1年を限度とします。
(4) 一時停止期間中は原則としてホームターミナル又はセットトップボックスを甲に返却するものとし、
ホームターミナル又はセットトップボックスの取り外し及び再開時の取り付けに伴う工事費用等は加入
者が負担するものとします。
第10条(施設の維持管理)
(1) 甲は甲の施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は維持管理の必要上サービス
の提供が一時的に停止する場合があることを承認するものとします。
(2) 甲の維持管理責任範囲は施設の性格上、放送センターから保安器までとし、その施設に故障事故
が生じた場合の修復に要する費用は甲の負担とします。
(3) 甲は加入者から甲の施設に異常がある旨申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講
ずるものとします。ただし保安器の出力端子以降の施設(ホームターミナル・セットトップボックス除く)
に起因する事項の場合は加入者の責任とし修復に要する費用は加入者負担とします。
(4) 加入者は加入後の故意又は過失により甲の施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に
要する費用を負担するものとします。
(5) 加入者は甲もしくは甲の指定する業者が設備の調査・点検・修理などを行う場合、加入者の敷地
・家屋・構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
第11条(設置場所の変更)
(1) 加入者は次の場合に限り受信設備の設置場所を変更できるものとします。
@ 同一敷地内での変更
A 変更先が甲の業務区域内でかつ最寄のタップオフに余裕がある場合
(2) 加入者は前項の規定により受信設備の設置場所を変更しようとする場合はその旨を文書により甲
に申し出るものとします。
(3) 設置場所の変更に要する費用は加入者が負担するものとします。
第12条(名義変更)
(1) 加入者は相続の場合のみ加入者の移動を認めるものとし、新加入者は甲の確認を得て旧加入者
の名義を変更するものとします。
(2) 名義変更する場合、新加入者は名義変更にかかわる事務手数料として1,000円(消費税別)を甲
に支払うものとします。
第13条(加入申込書記載事項の変更)
(1) 加入者は加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合は甲に申し出るものとします。
申し出があった場合甲は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
(2) 加入者は前項のほか加入申込書に記載した事項について変更がある場合は甲に申し出るものと
します。
第14条(放送内容の変更及び著作権・著作隣接権侵害の禁止)
(1) 甲はやむを得ない事情によりサービス内容を変更することがあります。なお変更によって起こる
損害の賠償には応じません。
(2) 加入者は個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを
目的とする場合を除き、甲の提供するサービスの不特定または多人数に対する対価を受けての上映、
ビデオデッキその他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他甲が提供しているサービス
に対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第15条(無断使用等の禁止)
加入者がテープ・配線等により甲のサービスを第三者に提供することは、有償・無償にかかわらず
禁止します。
第16条(加入者の禁止事項)
加入者引込み線に線条その他の導体を連絡し又はホームターミナル又はセットトップボックスを
改変・分解等してサービスを無断使用することを禁止します。
第17条(加入契約の解約)
(1) 加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以前に文書により甲にその旨を
申し出るものとします。
(2) 解約の場合、加入料金の払い戻しはいたしません。
(3) 解約の場合、利用料金は当該解約日の属する月の分まで支払うものとします。
(4) 第(1)項の解約の場合、甲は甲の施設を撤去します。ただし撤去に伴い加入者が所有もしくは
占有する敷地・家屋・構築物等の復旧を要する場合、加入者
においてその復旧費用を負担するものとします。
第18条(加入者の義務違反による停止)
甲は加入者が利用料金の支払遅延等、本契約に違反する行為があった場合にはサービスの提供
を停止するか、あるいは加入契約を解除することができるものとします。
第19条(免責事項)
天変・地変その他予測できない事由による加入者の所有物の損害について甲はその
責を問われないものとします。
第20条(加入者個人情報の取扱い)
甲は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、
個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の
保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、甲が
指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に
取り扱います。
(1) 甲の宣言書には、甲が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別
される特定の個人(以下「本人」という)が甲に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、
その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを甲のホームページにおいて公表します。
(2) 甲は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する
加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第21条(加入者個人情報の利用目的等)
甲は、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
@サービス契約の締結
Aサービス料金の請求
Bサービスに関する情報の提供
Cサービスの向上を目的とした視聴者調査
D受信装置の設置及びアフターサービス
Eサービスの視聴状況等に関する各種統計処理
Fサービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る)。
(1)甲は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目
的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
@法令に基づく場合
A人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難
であるとき
B公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の
同意を得ることが困難であるとき
C国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるとき
(2)甲は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはあ
りません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
@本人が書面等により同意した場合
A本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として以下の事
項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア.第三者への提供を利用目的とすること
イ.第三者に提供される加入者個人情報の項目
ウ.第三者への提供の手段又は方法
エ.本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
B第22条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
C第23条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
D甲又は甲の代理人若しくは甲の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時にカ
ードユーザー登録を行い、同登録に必要な限度で加入者個人情報を提供する場合(これらの加入者
個人情報の変更が生じた場合に、甲又は甲の代理人からへ連絡して登録情報の修正を行う場合を含
みます) 。
(3)甲は、第2項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏え
い、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」
という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
(4)甲は、本人から、甲が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対
し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に
通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない
場合は、その旨を本人に対して通知します。
@本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
A甲の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
B国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第22条(加入者個人情報の共同利用)
甲は、前条に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成す
るために、甲の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、甲の代理人と共同して利用します。
(1) 甲は、第2条第2項の規定に基づいて契約申込みを行わなかった場合、又は第18条の規定に基
づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するため
に必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び甲の代理人と
共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第2条第2項又は第18
条の要件に該当するか否かの判断に限ります。
(2)共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、前項の場合においては甲及び甲の代理人が、
並びに第1項の場合においては、甲、甲の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報について
それぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は宣言書に定めます。
第23条(加入者個人情報の取扱いの委託)
甲は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
(1)前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容と
する選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
(2)甲は、第1項の委託先との間で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
(3)前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合
には、第1項の委託先と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第24条(安全管理措置)
甲は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、
加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管
理その他の指針第10条から第15条までに定める措置をとります。
第25条(本人による開示の求め)
本人は、甲又は甲の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、甲が保有する、本人に係る加入者個
人情報の開示の求めを行うことができます。
(1)甲及び甲の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する
場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のい
ずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
@本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
A甲又は甲の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
B他の法令に違反することとなる場合
(2)甲は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に
対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第26条(本人による利用停止等の求め)
本人は、甲が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するた
めに、宣言書に定める手続きにより、甲又は甲の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
@甲が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
A加入者個人情報の利用の停止
B加入者個人情報の第三者への提供の停止
(1)甲は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
(2)甲又は甲の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその
理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第27条(本人確認と代理人による求め)
甲は、第21条第4項、第25条又は第26条の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の
代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
(1)本人は、第21条第4項、第25条又は第26条の求めを、代理人によって行うことができます。
第28条(本人の求めに係る手数料)
甲は、第21条第4項及び第25条の求めを受けた場合は、手数料1,500円(消費税別)を請求します。
(1) 前項の手数料は、甲から本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合
わせて収納します。
(2)加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。
第29条(苦情処理)
甲は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
(1) 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。
第30条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
甲は、第21条第4項、第25条又は第26条に基づく求め、第29条に基づく苦情の受け付け、その他
加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け
付けます。
第31条(保存期間)
甲及び甲の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を定め、これを超えた加入者個人情報に
ついては遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りで
はありません。
第32条(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
甲は、甲が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に
通知します。
(1)甲は、甲が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には速やかにその事
実関係及び再発防止対策につき公表します。
(2) 前項の規定は、通知又は公表することにより、第25条各号に該当する場合には、この限りでは
ありません。
第33条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が発生した場合は甲と加入者は契約の締結の主旨に従い誠意をもって
協議のうえ解決にあたるものとします。
第34条(約款の改正)
甲はこの約款を総務大臣に届け出たうえ改正する場合があります。
<付則>
1)甲は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
2)この約款は、平成17年4月1日より施行します。
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